男鹿市議会 2020-03-04 03月04日-04号
第30条の収入超過者に対する家賃の改正前の第3項は、国の公営住宅管理標準条例の見直しに伴う削除であります。 40ページをお願いいたします。 第41条の住宅の明け渡し請求については、請求額の算定に用いる利率について、年5分の割合を法定利率に文言を見直したものであります。 附則については、期限付きの項目を整理し、削除したものであります。 42ページをお願いします。
第30条の収入超過者に対する家賃の改正前の第3項は、国の公営住宅管理標準条例の見直しに伴う削除であります。 40ページをお願いいたします。 第41条の住宅の明け渡し請求については、請求額の算定に用いる利率について、年5分の割合を法定利率に文言を見直したものであります。 附則については、期限付きの項目を整理し、削除したものであります。 42ページをお願いします。
第21条は、収入超過者の認定の規定で、第6条の改正により条ずれと文言の整理をします。 第22条は、改良住宅の入居者の収入に関する決定の規定で、次のページをお願いします。 第3項は、第6条の改正による条ずれと文言の整理、第8項は、認知症入居者に係る収入申告義務の緩和規定を追加いたします。
⑦第32条関係では、公営住宅標準管理条例(案)が改正されまして、収入超過者に対する家賃に関する規定、これを整備するものでございます。 ⑧第43条関係でございます。民法の改正によりまして、法定利率が5%から3%に変更され、今後は民法の規定によりまして、3年ごとに見直しをされることから、法定利率によるものとしたものでございます。
条文の改正内容は、家賃の決定及び収入超過者に対する家賃において、認知症などにより収入申告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合の入居者について家賃の算定方法を加えるほか、政令の改正による条文整理を行ったものであります。 次のページをお願いいたします。
次に、第25条の収入超過者の家賃は、2項としまして認知症や知的障害者などの方の家賃額の算定方法についての規定を追加し、64ページの第26条から次のページの第39条までと、66ページの附則の8は引用する条項などを修正します。 議案に戻っていただき、附則としまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で議案第24号の説明を終わります。 次に、議案第25号をお開き願います。
改正内容でありますが、公営住宅法で定めておりました入居者の資格及び特例、収入基準、収入超過者の割増賃料の項目が条例委任されたため、これらに関係する第6条、第7条、第8条、第22条、第26条に文言の追加または整理をするものであります。また、別表4に平成24年度完成した花輪駅西住宅集会所を追加するものであります。 附則でありますが、この条例は平成25年4月1日から施行する。
第26条は、改良住宅の収入超過者の割り増し賃料に関する規定で、第1項の中に住宅地区改良法施行令第13条の2第1項を運用する規定としておりましたが、今回の政令の改正に伴い、収入基準額を条例で定めるよう改正されたことから、改正後の第3項に、裁量階層世帯については「15万8000円」、本来階層については「11万4000円」と定めるものでございます。
2つ目には、収入超過者及び高額所得者に対しては、当該入居者の収入を勘案して適切な負担を求めるようになっております。 次に、3つ目でございますけれども、これに伴う補助制度の合理化というふうなことでございます。従来まで第1種、第2種の種別区分というようなものが廃止されております。したがって、国ではこの公営住宅の建設に要する費用は、2分の1補助というふうなことになっております。
第二十一条では、市営住宅の収入超過者等の認定について定めておりますが、市営住宅に引き続き三年以上入居している場合、申告に基づき認定された収入が基準の額を超えるときは収入超過者として認定し、引き続き五年以上入居している場合、申告に基づき認定された収入が最近二年間引き続き基準を超えるときは高額所得者として認定することとしております。
また、収入超過者への対応について触れられ、当局から、収入超過者と認定された場合、明け渡しするよう努めなければならないとされているほか、認定された日から収入に応じた家賃を支払わなければないこととしており、また高額所得者に認定された場合は、市が明け渡しを六カ月間の猶予を設け請求し、期限が到来しても明け渡さない場合は、近傍同種の住宅の家賃の二倍に相当する額を支払わなければならないとしており、収入超過者等に